2.離婚の方法


結婚するときは、お互いの意志のもとに結婚するわけですから1つの方法しかありませんが、離婚は双方の利害がぶつかるので簡単に同意できない場合もあるかと思います。このため、離婚するときは4つの方法があります。

なお、離婚する際は原則としていきなり調停や審判・裁判などを申し立てることはできず、段階を踏んでいかなければなりません。これを『調停前置主義』と言います。

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