2-3.審判離婚とは


審判離婚とは

調停がまとまらず不調(不成立)となったとき、家庭裁判所が職権で離婚、離縁その他必要なこと(養育費や慰謝料等)を決めてしまうと言うものです。調停が不調で終わったけれども、お互いがほんの少し妥協すれば話がまとまると言うときに、家庭裁判所が「和解案」みたいなものを提示します。

調停において双方の主張に大きな隔たりがあり、家庭裁判所がどのような審判を下してもどちらかが異議の申し立てをする可能性が高いときは、審判は行われません。このため、審判離婚はあまり一般的ではないようです。

 

調停離婚との違い

調停との大きな違いは、離婚条件等を家庭裁判所が出す点です。調停は当事者双方が調停委員会を介して話し合いをし、双方の合意のもとに離婚条件を決めますが、審判の場合は、家庭裁判所が当事者双方の申し立ての趣旨に反しない範囲内において離婚条件を家庭裁判所が出します。

 

異議の申し立てと成立

審判に不服がある場合、審判が出された日から2週間以内に異議の申し立てをすることができます。異議の申し立てがあった場合、審判の効力は失われます。

異議の申し立てをしなかった場合は、確定判決と同等の効力を有します。この時点で審判離婚が成立します。成立したら、「審判書謄本」と「審判確定証明書」を離婚届に添えて、確定した日から10日以内に役所に提出します。

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