4-1-1.児童扶養手当支給額シミュレーション


下の表では児童扶養手当の支給額を計算することができます。
このシミュレーションを行うときはJavaScriptを使用できるようにしてください。(通常であればそのままで大丈夫です)

 

【使い方】
1.[A]~[H]の欄に必要事項を記入してください。金額にカンマを付ける必要はありません。[H]は任意項目です。
2.「計算開始」ボタンを押してください。
3.下から3・4行目が今年度の支給額になります。(支給額は目安です。実際に支給される金額とは異なる場合があります。)

 

2017/08/02変更
平成29年4月からの手当額改定に対応いたしました。
2016/04/03変更
平成28年4月からの手当額改定に対応いたしました。
2015/04/05変更
平成27年4月からの手当額改定に対応いたしました。

※このシミュレーションは受給者本人の所得を対象に計算しています。孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得については考慮していません。
※計算方法に誤りがある場合、お問い合わせ等でご連絡下さい。

[A]扶養親族人数
※その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の扶養親族を含む人数
[B]支給対象となる18歳未満の子供の人数
[C]老人控除配偶者または老人扶養者
※扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人をいいます。
[D]特定扶養親族
※扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満19歳以上満23歳未満の人をいいます。
[E]給与所得控除後の金額
[F]その他の所得控除額 [控除一覧]
※一律控除(社会保険料控除)の80,000円は入力不要です。
[G]養育費(年額)
※8割を所得に加算します。昨年1~12月の間に実際に振り込まれた金額を入力して下さい。
[H]前年度の月額支給額
※入力しなくても計算できます。ただし前年との比較はできません。
計算ボタンを押して下さい→
合計所得金額 [E]+([G]×0.8)-80000-[F]
老人控除配偶者または老人扶養者加算額 [C]×10万円
特定扶養親族加算額 [D]×15万円
全額支給の所得限度額
一部支給の所得限度額
全額支給額
全額支給からの削減額
今年度の支給額(月額)
今年度の支給額(年額)
前年度(月額
円)からの増減額(月額)
前年度(年額
円)からの増減額(年額)

【参考】児童扶養手当計算式(一部支給)

老人扶養者・老人控除配偶者加算額=100,000円×人数
特定扶養親族加算=150,000円×人数
全部支給の所得制限限度額=190,000円+(380,000円×扶養人数)+老人扶養者・老人控除配偶者加算+特定扶養親族加算
控除金額=その他所得控除(医療費控除等)+80,000円(社会保険料相当控除)
合計所得額=給与所得控除後金額+(養育費×0.8)-控除金額
支給額=42,280円-(合計所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0186705+2人目加算額+(3人目以降加算額×3人目以降の人数)
※2人目加算額:9,980円-(合計所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0028786
※3人目以降加算額:5,980円-(合計所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0017225

 

【参考】平成14年度所得制限限度額 (平成14年8月1日以降)

扶養親族等の数 本人 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額
全部支給の所得制限限度額 一部支給の所得制限限度額
0人
19万円
192万円
236万円
1人
57万円
230万円
274万円
2人
95万円
268万円
312万円
3人
133万円
306万円
350万円
4人
171万円
344万円
388万円

(注)
1.受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
2.所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額。
本人の場合は、
(1) 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
(2) 特定扶養親族1人につき15万円
(2) 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
3.扶養親族等が5人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が2の場合にはそれぞれ加算)を加算した額。

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